路上練習申告書を提出しないと、一発試験を受けられません
本免許の学科・実技試験を受験するためには、この 「路上練習申告書」 という書類に
5日間分の練習履歴を記載しませんと、学科・実技試験を受けることができません。
申告書の書き方・注意点
■学科・実技試験から3カ月以内に5回の練習です。
■免許取得して「3年以上経過されている人」を、助手席に乗せて
5日間の同乗練習を行ってください。
(友人や家族などでも、全く問題ないです)
■マイカーを持っていない場合
■同乗してくれる人がいない場合
非公認教習所・未公認教習所で、路上練習申告書に練習記録を記載をしてくれますので
信頼できる教習所を探してみてください。
失敗しない非公認自動車学校の選び方・・・その1
後悔しない未公認教習所の選び方・・・その2
仮免許から入校して、2~5万円でで免許を取り直せる教習所を探している方 >>
申告書記載から再取得までの流れ・・・
少しややこしいのですが、下記の流れになります。
‘(東京都の鮫洲運転免許試験場で、受験する場合の例になります。
■仮免許を申請
(または、仮免技能試験に合格)
↓
■路上練習を5回行い、練習履歴を記載する路上練習申告書を完成させます。
↓
■本免許・学科試験を受験
(路上練習申告書を、学科試験の申込時に用意しなければなりません)
↓
■本免許・路上実技試験を受験
↓
■実技試験合格後、取得時講習を受講(試験ではなく、講習になりますので合否は問われません)
↓
■運転免許証の発行
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路上練習申告書は、どこでもらえる?
■仮免許の技能試験に合格した際
または
■うっかり失効で、仮免許証の申請を行った際
に、試験場の窓口で配布されます。
紛失した場合も、窓口で申請すれば再発行されますのでご安心ください。
【当社で教習を受講される方は、下記の形式が多いです】
仮免許申請
↓
路上練習1回目
(路上練習申告書に、練習履歴を記載します)
↓
学科試験を受験
↓
路上練習2~3回
(学科試験に合格し、技能試験日が決まりましたら、練習日を設定)
↓
技能試験を受験
■路上練習申告書に関しましては
文章化し難い一面もありまして、お時間のある時にお電話いただけましたら
改めてご説明させていただきます。
・練習での同乗者(免許取得後、3年以上経過された方)
・1日2時間の練習を、5日間